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民事再生法


民事再生法について

民事再生法は、経済的に逼迫した状況にある債務者の事業や、経済生活の再建を目的とするために作られました。

具体的には、経営危機にある企業の倒産手続きを手伝い、再生を助けるための手続きが定められています。裁判所が選ぶ管財人に経営権や財産管理円が移動する「会社更生法」とは違い、経営首脳陣が企業に残ることができます。破たんを待たずその前の状況下で申し立てができ、その要件もゆるやかなため、企業も利用しやすいという利点があります。民事再生法の申請と同時に企業の全財産は保全されるため、経営者は事業の継続性を保ちながら、再建計画を作成することができます。*民事再生法(みんじさいせいほう、平成11年法律第225号)

従来からの和議法の「簡素な手続構造」を維持しながら、再建計画の可決要件を緩和する一方で、企業の履行確保を強化する等、使い勝手のよい再建型倒産法制の確立を目指したものです。*和議法(大正11年法律第72号。民事再生法の施行に伴い2000年(平成12年)4月1日廃止。)

この法律を利用できる債務者の範囲に法律上の制限はありません。個人も、株式会社も、その他の法人なども利用できることになっています。しかし、もっぱらその対象は、中小企業の再建に活用されることを考え作られています。